1 経営力向上計画の概要

 「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、各事業分野の主務大臣からその計画を認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

2 経営力向上計画の申請

(1) 申請書の提出先

税理士等が、税理士業に関する経営力向上計画の申請を行う場合には、税理士等の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長宛に申請書を提出してください。
 なお、電子申請には対応しておりません。

(2) 留意事項

・ 申請書の作成に当たっては、次のとおり記載してください。
  「住所」…事務所の所在地
  「名称等」…税理士登録を受けている事務所の名称又は税理士法人の名称

・ 経営力向上設備等については、経営力向上計画の認定後に取得することが「原則」です。

・ 原則に従うことができない場合(設備を取得した後に経営力向上計画を提出する場合)には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります(計画変更により事業に必要な設備を追加する場合も同様です。)。
 この場合は、設備等の取得に係る請求書や納品書など、当該設備の取得日及び取得金額が分かる書類(写し)の提出をお願いします。

(参考)中小企業庁:「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」P11

 経営力向上計画の申請手続の詳細につきましては、以下の中小企業庁のHPをご覧ください。

 中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html